三沢市野球協会・青森県軟連野球連盟三沢支部・三沢市朝野球

会則

三沢市野球協会 会則

(名称及び事務所)
第1条 本会は三沢市野球協会と称し、事務所は会長が指定する。

(目     的)
第2条 本会はアマチュアスポーツとして正しい野球を市民全般に普及させ、野球技術のレベルアッ
    プを図り、会員相互の親睦協調を深め、もって三沢市発展に貢献することを目的とする。

(事     業)
第3条 本会の目的達成のため下記事業を行う。
   1.朝野球大会・職場対抗野球大会等の開催
   2.青森県軟式野球大会三沢支部予選の共催
   3.公認審判員の養成
   4.ジュニア対策及び技術講習会の開催
   5.その他目的達成に必要な一切の事業を行う

(組     織)
第4条 本会は三沢市在住又は三沢市内に勤務する野球愛好者をもって組織する。

(加     入)
第5条 本会に加入しようとする個人及びチームは書面に会費又は、登録料を添えて申し込まなけれ
    ばならない。

(脱     退)
第6条 本会の脱退は任意とし、書面をもって申し出なければならない。

(除     名)
第7条 本会の規約に違反若しくは本会の決定に背反し、本会の運営を妨害し、著しく名誉を傷つけ
    た場合、総会に諮り除名することができる。

(会     員)
第8条 本会の会員は前第4条、第5条によるものでなければならない。

(顧     問)
第9条 本会の顧問は理事会で推薦し、総会の承認を得て会長が委嘱する。

(役     員)
第10条 本会に次の役員を置く。但し代理又は兼務する場合もある。
   1.会 長  1名
   2.副会長兼会長代行  1名
   3.副会長  若干名(うち1名は審判部長が兼ねる)
   4.理 事  若干名(理事長1名・事務局長1名・会計1名・理事若干名)
   5.監 事  2名

(役員の選任及び任期)
第11条 本会の役員の選任は下記のとおりとし、いずれも任期は2年とし、再任は妨げない。
   1.会長・副会長兼会長代行・副会長・理事・監事は総会で選出する。
   2.理事長・事務局長・会計は、理事の互選とする。また市体協等への代表理事も同様とす
     る。

(役員の任務)
第12条 本会の役員は下記の任務を行う。
   1.会長は本会を代表し、会務を統括し、理事会の議長となる。
   2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は、会長が欠けたときは
     副会長兼会長代行がその職務を代行する。
   3.理事長は会長の指示を受けて会務をつかさどる。
   4.事務局長は理事長総括のもとに会務を執行する。
   5.理事は理事長のもとで会務を担当し、運営する。
   6.会計は会計事務をつかさどる。
   7.監事は会計監査及び本会の事業の監査にあたる。

(会     議)
第13条 本会の会議は総会及び理事会の2種とする。
   1.総会は定例総会と臨時総会とする。
    イ 定例総会は年1回とし、毎年3月に会長が招集する。総会の議長は会長とする。
    ロ 臨時総会は会長が必要と認めた場合あるいは理事及び代表者の3分の1以上の要請があ
      った場合、会長が招集する。
    ハ 総会はチームの代表者1名と個人会員の代表者若干名、審判部代表者若干名及び理事を
      もって構成する。
    二 総会は理事及び代表者の過半数で成立し、その決議は出席者の過半数をもって決する。
   2.理事会は次のとおりとする。
    イ 理事会は理事及び会長・副会長兼会長代行・副会長をもって組織し、会長が必要と認めたとき。
      又は理事の3分の1以上が目的を示して請求したときは、会長はこれを招集する。
    ロ 理事会は理事の過半数の出席で成立し、決定にあたっては出席理事の多数決による。
      可否同数のときは議長がこれを決する。
   3.本会の会則改正は必要に応じ総会において決定する。

(会     計)
第14条 本会の会計は会費・登録料・参加料及び寄付金等をもってこれに当て、額は総会で決定す
     る。但し審判部に所属する会員の会費は免除する。
   1.本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

(表     彰)
第15条 本会の目的を遂行するにあたって特に功績があった者に対して表彰する。

(付 属 機 関)
第16条 本規約の第3条第1・2・3項に定める事業を行うため、審判部を置く。
   1.審判部の規約は別にこれを定める。

(剰  余  金)
第17条 当該年度において余剰金がある場合は、その使途については理事会において審議決定し、
     総会において報告するものとする。

(附     則)
第18条 1.本会に必要な事項は別にこれを定める。
     2.本会の会則は昭和45年4月1日からこれを施行する。
     3.第10条の3   昭和62年3月24日改正
     4.第11条     昭和62年3月24日改正
     5.第10条の2   平成元年3月30日改正
     6.第13条の1のイ 平成6年3月30日改正
     7.第17条     平成19年3月23日追加
     8.第10条     令和4年4月19日追加・改正
       第11条の1       〃    追加
       第12条の2       〃    改正
       第13条の2のイ     〃    追加